塩野入 貴則 しんせん司法書士事務所

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企業・法人向け取り扱い業務

起業

「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「節税をしたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートします。

設立時に必要なもの

  • 会社代表者の印鑑
  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
  • 公証人に提出(発効日が登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)
  • 取締役全員の印鑑証明書(各1通)
  • 法務局に提出(発効日が登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)
  • 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
  • 定款認証後に必要となります。

商業登記全般

商業登記とは、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。

簡単に言うと、会社を設立したり畳んだりする手続き全般です。

司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

主な例としては、次のとおりです。これから起業される方の動機・実情・将来の展望に適した株式会社、合同会社などの設立手続を迅速にサポートします。

※ 平成18年度に施行された会社法より、株式会社は資本金1円・役員1名から設立できるようになりました。
また中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を設計することも可能になりました。

登記の原因 申請する登記の種類
新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記