被相続人が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた不動産(建物や土地)の名義変更手続きを行います。
※ 法定相続以外の場合、遺産分割協議書及び、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成もおまかせ下さい。
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額なふとんやマッサージチェアなどを買わされてしまう詐欺まがいの悪徳商法があります。こういった場合でも、成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
成年後見制度は、自己決定権の尊重や残存能力の活用をその趣旨とされています。
そのため、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の行為は、本人が自由に行なうことができます。
ご自身で相続手続きをすることも出来ますが、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければならないため大変です。
しんせん司法書士事務所にご依頼いただければ、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を代行します。