塩野入 貴則 しんせん司法書士事務所

お電話でのご連絡は、043-273-6111まで。営業時間は、平日朝9時から夜6時までとなります。

個人向け取り扱い業務

相続登記

被相続人が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた不動産(建物や土地)の名義変更手続きを行います。

遺言書がある場合(法定相続人の場合)

  • 遺言書
  • 被相続人の除住民票
  • 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます

遺言書がある場合(法定相続以外に遺贈の場合)

  • 遺言書
  • 被相続人の除住民票
  • 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます
  • 登記済み権利書(登記識別情報通知)

遺言書が無い場合

  • 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
  • 本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 被相続人の除住民票
  • 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます
  • 相続人全員の実印
  • 法務局に提出(発効日が登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 最新年度のものが必要です。相続する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。

 ※ 法定相続以外の場合、遺産分割協議書及び、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成もおまかせ下さい。

成年後見

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額なふとんやマッサージチェアなどを買わされてしまう詐欺まがいの悪徳商法があります。こういった場合でも、成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

成年後見制度は、自己決定権の尊重や残存能力の活用をその趣旨とされています。
そのため、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の行為は、本人が自由に行なうことができます。

成年後見制度~成年後見登記制度~ [法務省]

成年後見制度パンフレット [法務省]

成年後見制度のメリット

  • 判断能力が低下した人の財産管理をすることが出来る
  • 成年後見人等の地位が公的に証明される
  • 成年後見人等には取消権があるので、本人が詐欺に契約を取り消すことが出来る

成年後見制度のデメリット

  • 会社の取締役や、弁護士・医師など一定の職業につくことが出来ない

遺産整理業務

ご自身で相続手続きをすることも出来ますが、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければならないため大変です。

しんせん司法書士事務所にご依頼いただければ、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を代行します。

このような場合でお困りの方はご相談下さい

  • 相続に不慣れで何から始めたらよいかわからない
  • 相続人、不動産などの遺産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない
  • 面倒な手続き、金融資産や不動産などの換金及び名義変更などの手続きを公正な第三者にまかせたい
  • ご高齢、ご多忙などのためご自身で動けず、相続手続きを進めることが難しい